評価の単位(3)(地目の異なる土地が一体として利用されている場合)

Q.地目の異なる土地が一体として利用されている場合、それらの土地と関連する借地権及び賃借権はどのように評価するのですか?

A.地目の異なる土地が一体として利用されている場合、まず甲と乙の土地を一つの土地団体として捉え、その合計の価値を算出します。この総価値を基に、それぞれの土地の面積比率によって甲土地と乙土地の価値を分け、借地権と賃借権の価値を計算します。一例として、スーパーマーケットの駐車場として使われている乙土地は甲土地と共に一体として利用されているため、両者は一つの宅地として扱い、その価値を分配します。その後、甲土地に借地権割合、乙土地に賃借権割合をそれぞれ適用して、借地権及び賃借権の具体的な価格を出します。さらに、Aの貸宅地(底地)を評価する時は甲土地を一件の宅地とし、Bの貸している雑種地を評価する際は乙土地を一団の雑種地として評価します。

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