設立準備期間中の課税関係について

Q. 設立準備期間中に行った課税仕入れについて、設立第1期の消費税申告を行ってもよいか。

A. 新設法人の最初の課税期間は、法人が設立された日から始まります。設立の日は、登記の場合は設立登記の日、認可または許可を得て設立する場合はその認可や許可の日、合併または分割による設立の場合は契約書や計画書に定められた日となります。設立後の最初の課税期間の開始日の前日以前に、法人が設立準備期間中に課税売上げや課税仕入れを行った場合、その期間が通常の設立準備期間と認められる限り、設立後最初の課税期間での課税売上げ及び課税仕入れとして扱うことができます。ただし、設立準備期間が通常を超えて長くなる場合は、その期間の取引は法人として扱えません。個人企業が法人となった場合、設立登記前の取引は個人の取引として扱われます。新設法人が第1期から申告する場合、課税事業者として選択する手続きが必要であることに注意してください。

参考:法12の 2①、基通3-2-1、 9-6-1 

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