親子間で時価の異なる土地を交換した場合

Q.親子間で時価の異なる土地を交換した場合、「固定資産の交換の特例」の適用を受けることはできますか?

A.親子のように特殊な関係にある当事者間で土地を交換する際、土地の価格差が20%を超える場合は、「固定資産の交換の特例」の適用を受けることができません。質問のケースでは、交換された土地の価格差が20%を超えているため、特例の適用は受けられません。したがって、両者はそれぞれの土地を3,000万円で譲渡したものとして税務申告を行う必要があります。また、質問者は父親から2,000万円相当の金額を贈与されたとして贈与税の申告も必要となります。

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