Q.会社法第329条第3項の規定により補欠役員として選任された者は、税法上の役員に該当しますか。
A.会社法に基づき補欠役員として選出された方は、基本的にすぐに税法上の役員とみなされるわけではありません。補欠役員は、あくまで実際の役員に空席が生じた場合にそのポジションを埋めるための予備的なステータスであり、役員としての全ての条件を満たしているわけではないからです。ただし、特定の条件下でみなし役員として扱われるケースがあり、その際は税法上の役員として認識されることがあります。通常、補欠役員として選出されるケースは監査役への適用が多く、取締役の空席を補う役割でみなし役員として扱われる事例はそれほど多くはありません。