被合併法人等から合併法人等への未処理欠損金額の引継ぎ

Q.税法上被合併法人等から合併法人等への未処理欠損金額の引継ぎは、どのような場合に認められるのか説明してください。

A.税法では、内国法人を含む適格合併時、特定の要件に沿って、合併された法人の未処理欠損金を合併法人が引き継ぐことが認められています。この引き継ぎでは、合併法人が過去の事業年度で生じた欠損金として扱うことができます。また、内国法人間で完全支配関係がある場合、互いに未処理欠損金の引き継ぎが可能ですが、これには一定の要件があります。まず、合併等の日から過去10年以内に始まった事業年度に欠損が発生し、それに関する確定申告がなされている必要があります。そのうえで、これらの欠損金額は合併等の事業年度前に生じたものとして扱われるため、適切な申告手続きが必要となります。新設された法人の場合、その最も古い事業年度が被合併法人等の合併等事業年度開始日の10年以内に開始された場合、その期間内に生じた未処理欠損金の引き継ぎも可能です。しかしながら、特定の条件下では欠損金の引き継ぎが制限される場合もあるため、詳細については注意が必要です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です