Q.当社では乗船中の船舶乗組員に日当を支給しており、所得税法上では非課税所得とされていますが、消費税法においては航海日当も課税仕入れに該当するかどうか知りたいです。
A.従業員に支給される出張旅費、宿泊費、日当は、その旅行が通常必要であると認められる部分に関しては課税仕入れに該当します。ただし、海外出張で支給されるものについては、消費税の輸出免税対象であるため、国内での課税仕入れには該当しません。航海日当もこの扱いに準じますので、内国航海に係る航海日当は課税仕入れに該当しますが、外国航海に係るものは該当しないとされます。その結果、内航船の乗組員への航海日当は課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となりますが、外航船や遠洋漁業船の乗組員に支給される航海日当は控除対象にはなりません。
参考:法2①十二、基通11-2-1