Q.白色申告者を対象とした記帳・帳簿等保存制度について、その概要を説明してください。
A.不動産所得、事業所得、または山林所得を得る業務を行っている人は、前年や前々年の確定申告があったか、また所得の額がどれくらいであったかに関係なく、取引記録の帳簿を準備しなければなりません。この帳簿には、年間を通じてこれらの所得に関連する総収入と必要経費を記録する必要があります。簡単な方法で記録することが許されています。さらに、これらの帳簿は7年間、そしてその他の関連する文書は5年間保存する必要があります。不動産所得、事業所得、または山林所得を得る業務に従事している居住者が確定申告を行う際には、その年の総収入と必要経費に関して記載された文書(収支内訳書など)の提出も必須です。ただし、帳簿記録がなく、所得に関連する収入が300万円を超える場合は除き、その所得が事業所得であることが認められる場合、その所得は雑所得とみなされる可能性があることに注意が必要です。