Q.私の所有する山林1,000ピ(時価1,000万円相当)を、私の住むA町自治会に寄附しようと考えています。A町自治会は、地方自治法第260条の2第1項の規定により市町村長の認可を受けている、「認可地縁団体」です。この山林の寄附について、譲渡所得は非課税になるでしょうか。
A.地方自治法第260条の2第1項に規定する「認可地縁団体」は、租税特別措置法第40条第1項において「公益を目的とする事業を営む法人」として扱われます。認可地縁団体とは、地域住民の相互連絡、環境整備と良好な地域社会の維持・形成を目標として、法的に認められた自治会や町内会などの団体です。これらの団体に寄附された場合、租税特別措置法上で公益目的の活動を行う法人とみなされますが、非課税の適用を受けるためには、租税特接措置法に定める承認要件を満たす必要があることを忘れないでください。