Q.自動販売機型輸出物品販売場を設置することができると聞きましたが、その概要を教えてください。
A.自動販売機型輸出物品販売場とは、免税する商品の販売手続きが自動販売機だけで行われる場のことを指します。この自動販売機で免税販売ができるようにするため、財務大臣が設けた基準を満たす必要があります(国税庁長官と観光庁長官の協議に基づく)。基準を満たし設置された場合、人員の配置が不要となり自動販売機だけで商品の免税販売が可能です。この「自動販売機型輸出物品販売場」として許可を受けるためには、以下のすべての要件を満たしている必要があります:
1. 消費税の税務における課税対象の事業者であり、国税の滞納がなく、過去3年間輸出物品販売場の許可取消しを受けていない、などの条件を満たしていること。
2. 免税購入対象者が利用する場所、または利用が見込まれる場所にその販売場があること。
3. 免税販売手続きが可能な機能を持つ、特定の自動販売機(規定に基づく基準を満たすもの)のみを設置していること。
参考:法8条7項、令18の2条2項、基通8-2-1(3)