Q.自動販売機を設置している私たちの事業で、飲料メーカーから受け取る販売手数料に軽減税率は適用されますか?
A.自動販売機の設置などに関連する対価として受け取る販売手数料は、その額が販売数量に基づいて計算されたものであっても、飲食品の売上または仕入に対する対価の返還にはあたらないため、「役務の提供」の対価とみなされ、軽減税率の適用対象外となります。
Q.自動販売機を設置している私たちの事業で、飲料メーカーから受け取る販売手数料に軽減税率は適用されますか?
A.自動販売機の設置などに関連する対価として受け取る販売手数料は、その額が販売数量に基づいて計算されたものであっても、飲食品の売上または仕入に対する対価の返還にはあたらないため、「役務の提供」の対価とみなされ、軽減税率の適用対象外となります。