臨時所得の計算上控除する青色申告特別控除

Q.青色申告者ですが、今年は不動産所得のうちに臨時所得とされる権利金収入がありますので、臨時所得の平均課税の適用を受けることにしています。この場合、青色申告特別控除は臨時所得から控除しないで計算してもよいのですか。

A.青色申告者が得る不動産所得には、権利金収入などの臨時所得も含まれ、これにはまず青色申告特別控除が適用されます。臨時所得の計算時、青色申告特別控除前の不動産所得全体から、臨時所得の比率をもとにした控除額を差し引いて平均課税の計算を行います。

もし青色申告特別控除前の不動産所得が臨時所得より多い場合、臨時所得の金額から青色申告特別控除額を比例で差し引いた残りが平均課税の対象となります。たとえば権利金収入が200万円、賃貸料収入が100万円、必要経費が50万円で青色申告特別控除が10万円の場合、臨時所得は192万円になります。

一方で、青色申告特別控除前の不動産所得が臨時所得以下の場合は、臨時所得から直接青色申告特別控除額を差し引きます。例えば、権利金収入が100万円、賃貸料収入が50万円、必要経費が142万円で、青色申告特別控除が10万円の場合、臨時所得は92万円と計算されます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です