Q.新型コロナウイルス感染症の感染予防として、感染が疑われる従業員がホテルで勤務する場合、ホテルの利用料や交通費を事業所得の計算上、必要経費として認められますか?また、これらの費用の従業員への支給は給与として課税される必要があるのでしょうか?
A.従業員が職場以外の場所で勤務することが事業主によって認められており、そのための通常必要なホテル利用料や交通費などの業務で通常必要な費用は、事業所得の計算で必要経費として認められます。これらの費用について事業主が従業員に支給する金銭は、一定の条件下では従業員への給与として課税される必要がありません。しかし、通常必要な費用以外や、支給した金銭が業務で必要な費用として使われなかった場合には、従業員への給与として課税される必要があります。