Q.昨年まで、私の母は特別障害者に該当して所得控除の適用を受けていました。今年、母が70歳になったため、老人扶養親族としての割増控除の適用と、同居特別障害者としての障害者控除の適用を受けたいと思っていますが、可能ですか?
A.あなたのお母さんは現在70歳であり、そのため老人扶養親族に該当します。これは70歳以上の扶養親族を意味し、彼女は同居老親等の割増扶養控除58万円または老人扶養控除48万円を受けることができます。また、お母さんが特別障害者であり、あなたと同居している場合は、同居特別障害者に関する障害者控除として、更に35万円が加算され、合計75万円の控除を受けることができます。したがって、あなたのケースでは母親が特別障害者であること、そしてあなたとの同居が通常であることを条件に、同居特別障害者関連の障害者控除75万円と同居老親等関連の扶養控除58万円の両方を受けることが可能です。ただし、これらの控除を受けるための要件には、同居する「居住者」、「その配偶者」、または「居住者と生計を一にするその他の親族」が含まれており、この条件は広く適用されます。