老人医療公費負担と社会保険診療報酬の計算の特例

Q.私は内科医ですが、老人医療公費負担制度の対象となる老人を診療した場合は、患者の自己負担分相当額についても社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会を通じて、地方公共団体から支払を受けることになっています。また、この診療報酬とは別に老人医療対象患者の診療件数に応じ、老人医療協力事業費補助金が地方公共団体から交付されることとなっています。ところで、この地方公共団体から支払を受ける自己負担相当額及び老人医療協力事業費補助金について、社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して差し支えありませんか。

A.老人医療公費負担制度とは、条件に該当する老人が保険を使って医療を受けた際に、その自己負担分を地方公共団体が支払う制度です。この制度では、患者の自己負担分を地方公共団体が直接医療機関に支払い、医療機関はその金額を患者の窓口負担分に充てることが普通です。そのため、地方公共団体から社会保険診療報酬支払基金を通じて受ける自己負担分相当額は、社会保険診療の患者負担分そのものと見なされます。しかし、老人医療協力事業費補助金は、老人医療の請求事務などへの医療機関の協力に対する補助金であるため、社会保険診療報酬には該当しないので、所得計算の特例を適用することはできません。この補助金は雑収入として処理されます。

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