罰金、科料、過料、諸課徴金などの損金不算入

Q.法人税法第55条 第4項 は、罰金、科料、過料などを損金不算入と規定していますが、その内容を説明してください。

A.法人税法第55条第4項では、法人が支払う特定の項目は損金にカウントできないと明記しています。これには罰金、科料、過料、国民生活安定緊急措置法に基づく課徴金と延滞金、公正取引に関する法律や金融商品取引法、公認会計士法、不当景品類及び不当表示防止法、医薬品などの品質・安全性に関する法律に基づく課徴金と延滞金が含まれます。罰金や科料などは刑法に定められた財産刑に該当し、さらにこれらの処罰が外国や地方公共団体により課される場合も損金に算入できません。これらは、違法行為や規定違反に対する制裁や懲戒の形です。たとえば、交通違反による罰金もこれに該当します。目的は、こうした罰金や課徴金等を損金として認めることによる税制面からの恩恵を排除し、効果的な罰則としての機能を損なわないようにすることです。また、外国や国際機関が課す制裁金も、罰金や科料と同じ扱いを受けます。これは、外国で罰金を科された場合、それを損金として認めると実質的に日本国が制裁の一部を負担することになり、その国の制裁効果を減じてしまうためです。

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