繰延税金資産についての申告調整の事例 (2)

Q.税効果会計では、税法上の繰越欠損金と外国税額の繰越控除限度超過額も将来減算一時差異に準ずるものとして繰延税金資産を計上する場合があるとのことですが、次の事例について税効果会計を適用する場合の仕訳と申告調整方法は、それぞれどのようになりますか。

A.繰越欠損金や外国税額の繰越控除限度超過額のような項目は、税法上の未来の税金減少を見込む理由になるので、税効果会計において繰延税金資産として計上されます。例として、法人税法に基づく繰越欠損金の適用が見込まれる場合や、外国税額の控除が将来受けられる見込みの場合があります。これらの場合には、計上された繰延税金資産の金額を基に、申告調整が行われます。

まず繰越欠損金の事例では、有効税率の変動が予測される場合、欠損金の繰越による税負担減少の見込み分を繰延税金資産として記録し、申告書にその効果を反映させます。具体的には、将来の課税所得減少分に対し、法定実効税率を適用して得られる金額を繰延税金資産として計上し、これを税務申告書に記載して調整を行います。

外国税額の繰越控除限度超過額については、将来の控除余裕額によって税額控除が可能と見込まれる場合、その見込み額を繰延税金資産として計上します。この場合にも、申告書への記載を通じて税負担の見込み調整が行われます。

これらの処理により、将来の税負担軽減を予測して財務報告に反映させることが税効果会計の目的の一つです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です