Q.各種所得の収入金額とされる経済的利益には、どのようなものがありますか。
A.経済的利益として認識される収入金額には、以下のような利益があります。まず、物品や他の資産を無償または安価に譲り受けた際、その資産の時価または時価と実際の対価との差額に相当する利益が含まれます。次に、土地や家屋などの資産(金銭除く)を無償または低価で借りたとき、通常支払うべき対価またはその対価と実際支払った対価との差額に相当する利益があります。金銭を無利息または市場利率よりも低い利率で借りた場合、市場利率で計算した利息またはその利息と実際に支払った利息との差額が利益とされます。さらに、他のサービスを無償または安価に受けた場合、通常支払うべき対価またはその対価と実際に支払った額との差額に相当する利益も算入されます。最後に、債務の免除を受けた場合、その免除された金額や自分の債務を他人が負担した額に相当する利益が含まれます。