Q.特例事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除の特例において、納税猶予額はどのように計算しますか?
A.特例事業用資産に関する相続税の納税猶予額の計算方法は、特例事業用資産の価値を特例事業相続人等の課税価格とみなし、相続税法の複数の条項に基づいて計算された相続税額が納税猶予額になります。この計算には、相続税法第13条から19条、21条の15第1項・第2項及び21条の16第1項・第2項の規定が使われます。もし特例事業用資産に関わる特定の債務があり、それが相続税法第13条の規定による控除対象である場合は、特例事業用資産の価値からその特定債務額を引いた残額が基となります。特定債務額の計算は一定の式によって行われます。ただし、特例事業相続人等が特定の相続税の規定の適用を受ける農地などの場合は、納税猶予額の計算方法が異なり、別途計算する必要があります。