Q.農地等についての相続税の納税猶予及び免除等の適用要件について説明してください。
A.相続税の納税猶予及び免除等の特例を受けるには、特定の条件を満たし、所定の申告書と必要書類を相続税申告期限までに提出し、相続税額および利子税に相当する担保を提出するか、特例が適用される農地等全体を担保として提供する必要があります。以下が具体的な要件です。
(1)被相続人は、以下いずれかに該当する必要があります。
イ. 死亡時まで農業を営んでいたこと(農業委員会の証明が必要)。
ロ. 生前に農地等を一括で贈与し、死亡時まで贈与税の納税猶予、免除、納期限の延長の特例を受けていたこと。
(2)農業相続人について、農業委員会の証明を受け、以下いずれかに該当する必要があります。
イ. 相続税申告期限までに農業経営を開始し、継続する見込みであること。
ロ. 生前一括贈与の特例を受け、経営移譲年金を受け取る条件で使用貸借権を設定し、農業経営移譲を申告した受贈者であること(贈与者死亡後も農業経営を継続する場合に限る)。
(3)特例の対象となる農地等は、以下の条件を満たすものです。
イ. 被相続人が農業用に使用していた農地等で、申告期限までに遺産分割されたもの。
ロ. 被相続人から生前に一括贈与され、贈与税の納税猶予、免除、納期限の延長の特例を受けていた農地等。
ハ. 相続または遺贈で財産を取得した人が、被相続人から生前に一括贈与された農地等。
農地等とは、一定の条件を満たす農地、採草放牧地、または準農地を指し、準農地とは10年以内に農地や採草放牧地に開発して農業用に供する土地を指します。