Q.当社は消費税簡易課税制度の適用を受けていますが、簡易課税制度を利用している場合においても、貸倒れに関する消費税額の控除は可能ですか?
A.はい、簡易課税制度が適用されている場合でも、貸倒れに係る消費税額の控除は可能です。簡易課税制度では、課税期間の売上げに関する対価の返還等に係る消費税額の控除後の残額に、みなし仕入率を乗じて計算した金額を仕入れに関する消費税額として控除します。しかし、貸倒れに関する消費税額の控除は仕入れに関するものとは別扱いなので、簡易課税制度を利用していても控除することができます。また、売上げに係る対価の返還等に関する消費税額の控除についても、簡易課税制度と併用が可能です。
参考:法30② 、33、 37、 38、 39