簡易課税制度における事業区分未実施時の取扱い

Q.簡易課税制度で、第一種事業から第六種事業までの区分を行っていない場合の取扱いについて教えてください。

A.簡易課税制度では、第一種事業から第六種事業までを区分していない場合、その課税売上全体を最も低いみなし仕入率を適用する事業の売上として扱います。例えば、第一種と第二種事業の売上が区分できていなければ、全てを第二種事業の売上として扱います。同様に、第一種から第三種まで、あるいは第一種から第四種まで区分できていない場合は、それぞれ全てを第三種、第四種事業の売上とします。第五種事業の売上とその他の売上が区分されていない場合も、全て第五種事業の売上と扱います。この取扱いの例外として、例えば第一種と第二種事業の合計売上が全体の75%以上で区分できていない場合、その売上を全体の75%以上とみなして特例を適用できます。

参考:法37、令57④

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