簡易課税制度

Q.いわゆる簡易課税制度とは、どのような制度ですか?

A.簡易課税制度とは、税務上の基準期間において課税売上高が5,000万円以下である事業者が適用できる制度です。この制度では、課税期間の課税売上高からその期間における返還金などに係る消費税額を差し引いた後の金額に、事業の種類ごとに定められた仕入れに係わる消費税額をあらかじめ決められたみなし仕入率を使って計算し、その計算結果を消費税額の計算の基礎として用います。つまり、実際の仕入れ税額を計算せずに、みなし仕入れ税額を用いることで、消費税の申告が簡略化されます。第一種事業から第六種事業まであり、それぞれ業種に応じたみなし仕入率が設定されています。簡易課税制度を適用するためには、課税期間の開始前に所定の届出を税務署に提出する必要があり、一度適用を開始すると2年間はその制度を使用し続けなければなりません。ただし、特定の条件を満たす場合には、特例が適用されることがあります。

簡易課税制度の適用可能な課税売上高は5,000万円以下です。

みなし仕入率は、第一種事業から第六種事業まで事業の種類によって異なります。

参考:法37、 令57

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