Q.競走馬を保有する個人が、競走馬の保有によって損失(賞金収入に対する経費超過によるもの)を生じた場合、その損失は貸金利子による所得から控除できますか?また、控除しきれない損失は翌年に繰り越すことができますか?
A.競走馬の保有によって発生した損失は、基本的に雑所得として扱われ、雑所得の計算で損失として認識されます(特定の条件下では事業所得と見なされ、その場合には一般的な事業所得の赤字処理が可能で、青色申告者は未消化の赤字を翌年へ繰り越せます)。ただし、雑所得の損失は他の種類の所得との損益通算は認められず、同種の所得内でのみ控除が可能です。貸金利子から得た所得が事業にあたらない金銭貸付からのものであれば、これも雑所得に分類され、範囲内で競走馬の保有による損失の控除が許可されます。しかし、貸金利子による所得を上回る損失が発生した場合、その損失は雑所得の計算上の損失とみなされ、他の所得との損益通算は許されません。青色申告者でも、このような損失を翌年に繰り越すことはできません。
競走馬の譲渡による損失が生じた場合、その損失は同年の競走馬の保有による雑所得から控除可能ですが、未消化の損失分について他の所得との損益通算は認められません。また、競走馬以外で生活に必要でない資産(例:別荘)の譲渡による損失は、他の資産の譲渡所得から控除できますが、他の所得との損益通算は許されません。