立退料の計算と当事者への課税

Q.子会社に貸している更地価額2,500万円(財産評価基本通達による評価額2,000万円)、借地権割合60%の土地に建物を建てさせることにし、権利金を受け取らずに年120万円の地代を受け取ることとしました。土地の価値が上昇しても地代を改訂しない場合、子会社が立ち退く際の更地価額が4,000万円(財産評価基本通達による評価額3,200万円)、または6,250万円(財産評価基本通達による評価額5,000万円)に上昇していたときの立退料はいくらになりますか?これを行わない場合、親会社および子会社にはどのような課税が適用されますか?

A.地代の見直しをしない場合、立退きの際に子会社が受け取るべき立退料の計算方法は、土地の更地価額の上昇を考慮に入れたものです。具体的には、更地価額が4,000万円(評価額3,200万円)に上がった場合、立退料は1,500万円になります。これは、年間地代120万円を基にして計算されます。また、更地価額が6,250万円(評価額5,000万円)に上がった場合、立退料は3,750万円になります。これらの立退料は、土地の価額の上昇によって、実際の地代が相当の地代に比べて低くなっていることを示しています。

また、立退料の授受をしない場合、借地人である子会社は原則として通常受け取るべき立退料の相当額を地主である親会社に贈与したものとして、寄附金の認定が行われます。親会社には立退料の支払免除益が認定され、税務上の取り扱いが行われますが、土地が戻ってきただけで親会社は帳簿価額を増額させることはできません。結果として、子会社に対する寄附金の認定課税だけが行われます。これは、子会社と親会社の間に完全支配関係がある場合、特定の条件下で全額が損金に算入されない場合があります。

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