税金の還付請求申告書を提出できる期間

Q.サラリーマンであり、数年前に父から相続した8銘柄の株から毎年約35万円の配当金を受け取っています。確定申告はしていませんでしたが、配当所得に対する源泉徴収税の還付請求をしたいと考えています。今から過去何年分まで申告することができますか?

A.所得税の計算で控除しきれなかった給与所得や配当所得などについて、確定申告を通じて税金の還付を請求することが可能です。この還付請求権は、請求可能となる日から5年間有効で、その期間を過ぎると時効により請求権がなくなります。この5年間という期限は、申告が可能になった日、つまりその年の翌年1月1日から起算されます。したがって、お問い合わせのケースでは、その日から5年間内であれば申告することができます。

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