税効果会計を適用したときの申告調整方法

Q. 税効果会計の適用によって、貸借対照表に計上される繰延税金資産又は繰延税金負債は、どのような方法で申告調整すればよいのですか。

A. 税効果会計とは、貸借対照表に計上されている資産や負債の金額と、課税所得を計算することで算定される資産や負債の金額の間に生じる差異(「一時差異」と呼びます)に関連する法人税等の金額を、適切に期間にわたって配分する会計処理のことです。この処理により、税前の当期純利益と法人税等の額を合理的に一致させることが目的です。

一時差異には、将来の損金算入が早いもの(将来減算一時差異)と、将来の益金算入が遅いもの(将来加算一時差異)があります。将来減算一時差異は、例えば減価償却費や繰延資産の償却費、貸倒れのための引当金など、会計上は費用や損失として計上される時期が、税務上の損金算入時期より早い場合に生じます。将来加算一時差異は、例えば圧縮積立金や特定の準備金などで、会計上は費用や損失として計上されないものの、税務上は損金算入され、後年度に益金として算入されるものです。

繰延税金資産または繰延税金負債の申告調整方法ですが、将来減算一時差異を有する事業年度末には、「当該一時差異の金額 × 法定実効税率」の法人税等の額が減少するため、繰延税金資産(借方)/法人税等調整額(貸方)の仕訳をして、繰延税金資産を貸借対照表の資産として計上します。そして、損金算入された事業年度には、この逆の仕訳を行います。将来加算一時差異を有する場合は、その額が益金算入される事業年度に「当該一時差異の金額 × 法定実効税率」相当額の法人税等の額が増加するため、法人税等調整額(借方)/繰延税金負債(貸方)の仕訳をして、繰延税金負債を貸借対照表の負債として計上します。益金算入された事業年度にて、この逆の仕訳を行います。これらの処理により、繰延税金資産や繰延税金負債は税務上資産性や負債性を持たず、利益積立金の計算時には繰延税金資産がマイナス項目、繰延税金負債がプラス項目と考慮されます。これにより、申告調整が行われます。

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