社員食堂での飲食料品の提供

Q.社員食堂で提供される食事は、軽減税率が適用されますか?

A.社員食堂での食事提供は、飲食設備がある場所で飲食料品を提供するサービスとして、軽減税率の適用外となります。具体的には、会社や事業所内に設けられた社員食堂で、社員や職員に飲食料品を提供する行為は、食事の提供サービスに当たり、軽減税率の対象外です。

参考:平28改法附34①一 イ、軽減通達10

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