社員の発明等に対する社内報償金の課税対象性

Q.社内で発明、考案、創作をした社員に対して支払われる社内報償金は課税仕入れに該当するのか。

A.事業者が事業のために他の者から資産を受け取ったり、サービスを受けることを課税仕入れと言いますが、給与などの対価として提供されるサービスは除外されます。社内報償金は、社員が業務上役立つ発明などを会社に譲渡した対価として支払われるため、給与等とは見なされず、課税仕入れに該当します。

業務上有益な発明、考案、創作をした従業員から特許権、実用新案権、意匠権またはこれらの権利を継承することにより支払われる報償金

特許権、実用新案権、意匠権を取得した従業員にこれらの実施権の対価として支払われる報償金

事務や作業の合理化、製品品質の改良、経費の節約に貢献する工夫、考案に対して支払われる報償金

参考:法2①十二、30、 基通11-2-4 

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