Q.割引債の償還差益の課税関係を教えてください。
A.昭和63年4月1日以降に発行された割引債の償還差益は、一般に18%の源泉分離課税が適用されます。しかし、特定の社債や債券の場合には16%の税率が適用されます。特に、平成25年から令和19年までの間は、これに加え復興特別所得税(基準所得税率の2.1%)が課税されます。割引債を発行する際の源泉徴収義務は発行者にあり、償還時に差益に税率を乗じて計算された金額が源泉徴収されます。ただし、外貨債や特定の公的機関によって発行された債券など特定の割引債はこの規則の例外とされています。源泉分離課税の適用を受ける債券については確定申告の必要はなく、確定申告による還付も受けられません。なお、平成28年1月1日以降に償還される償還差損益については、15%の申告分離課税の対象となり、一定の条件を満たす公社債に関しては雑所得として総合課税の対象となります。また、平成27年12月31日までに一部の公社債を売却した所得は非課税ですが、特定の割引債の譲渡所得は非課税の例外とされ、確定申告が必要になる場合があります。