社会保険診療報酬を返還した場合の必要経費算入の時期

Q.社会保険診療報酬が過大であるとされ、返還した場合、この返還分はどのように処理されるか。

A.社会保険診療報酬の過大請求分を返還した場合、返還した金額はその損失が発生した年度の事業所得計算において必要経費として計上することができます。返還が発生したのは今年であれば、今年度の必要経費に算入します。ただし、もしこの過大請求が昨年度の所得計算に影響を与えていた場合は、昨年度の申告の修正が必要になります。

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