Q.事業所得者として、令和5年3月の確定申告で3期分の所得税額について、資金繰りの都合で半額を5月31日まで延納しました。この延納による利子税は、所得税を滞納した際の延滞税と同様に、必要経費にはならないのでしょうか。
A.所得税とその附帯税は基本的に必要経費に算入されません。しかし、不動産所得、事業所得、または山林所得などの事業から得た所得に関連する所得税額に対する延納による利子税は、特定の計算方法に基づく金額に限り必要経費に算入することが許されています。具体的には、延納による利子税を特定の収益から生じた金額に対して算出し、その金額を必要経費に含めることができます。この計算方法は、総合課税の長期譲渡所得や一時所得、分離課税の譲渡所得においても適用され、特定の条件を満たす場合に限り、これらの所得税の利子税も必要経費として扱うことが可能です。さらに、延払条件付き譲渡に関する所得税の利子税で、その事業から生じた山林所得に関する利子税の額も山林所得の必要経費に算入できます。