Q.非上場のA株式とB株式を借入金により取得し、それぞれ配当収入を得ています。A株式は1年決算で配当が10万円以下で確定申告をしないことを選択しようと思っていますが、その株式を取得するための負債利子をB株式の配当から控除することはできますか?
A.特定の株式を購入するために必要だった借り入れの利子が発生している時、その株式の配当に対して確定申告を行わない選択をした場合、その借り入れの利子を控除することはできません。もし、ある株式の配当について確定申告をしない部分とする部分がある場合、確定申告をしない配当に対応する負債利子の計算は特定の式によって行われ、その利子を控除することは不可とされています。したがって、あなたの場合、A株式の配当について確定申告をしない選択をすれば、その株式を購入するための負債の利子をB株式の配当から控除することは不可能です。