Q.私たち兄弟は、父が亡くなった後に遺産として土地を相続しました。相続税を支払うためにその土地の一部を売却する計画です。相続財産を売却した際の譲渡所得についての課税の特例について教えてください。
A.個人が亡くなった人から資産を相続または遺言で受け取り、その人が亡くなってから相続税の申告期限の翌日以降の3年間内にそれらの資産を売却した場合、支払うべき相続税の一部を資産の取得費に上乗せして、譲渡所得の計算で引くことができる特例があります。この特例で取得費に上乗せできる相続税額は、固定された相続税額に土地などの資産が相続税計算でどれだけの価値として考慮されたかの割合に応じて計算されます。土地のような資産を売却する場合と、それ以外の資産を売却する場合で計算方法が異なるため注意が必要です。また、「確定相続税額」とは、譲渡した年の所得税が課税される時点で確定している相続税の金額を指し、「相続税の課税価格」とは、相続税を計算する際に考慮される債務や葬式費用を考慮しなかった場合の価格を意味します。ただし、被相続人の居住用財産を売却する際には、居住用部分と非居住用部分が混在している場合でも、特定の条件下では居住用部分の売却で特例を受けることができます。