Q.令和4年9月に私の父が亡くなった際、相続した財産として父が経営する同族会社の株式、居住用の土地、家屋、そして少しの預貯金がありました。相続税を支払うため、令和5年6月にその同族会社に株式を売却しました。この場合、株式を売ったことによる私の所得計算はどのようになりますか。
A.その株式を売却した際の所得計算は、株式の譲渡所得として行われます。通常、そのような非上場株式を発行している会社へ売却した場合、販売価格のうち資本金を超える部分は配当と見なされて総合課税の対象となり、最大55%の税率(所得税45%と住民税10%)が適用されます。しかし、ある条件を満たす場合は、配当と見なされる部分に対しても20%の税率(所得税15%と住民税5%)で譲渡所得として計算することができます。この特例が適用される条件は以下の通りです:
1. 非上場株式を相続または遺贈により取得し、相続税が発生していること
2. 株式の譲渡相手が非上場株式を発行している会社であること
3. 相続税の申告期限の翌日から3年以内に株式を譲渡していること
4. 非上場株式の譲渡時までに、この特例の適用を希望する旨を記載した書類を提出していること
さらに、この特例の適用と同時に、相続税額を取得費に加算する特例も利用可能です。