相続税の連帯納付の義務

Q.今年、私は兄と2人で父の財産を相続しました。私は期限内に相続税を納付しましたが、兄は相続税を納付していません。この場合、私が兄の代わりに相続税を納付しなければならないでしょうか。

A.はい、あなたと兄が共同で父の財産を相続した場合、それぞれが受け取った財産の価値に応じた範囲で相続税の連帯納付義務を負います。つまり、兄が相続税を支払っていないなら、あなたは兄の分の相続税も、あなたが受け取った財産の価値の範囲で納付する義務があります。ただし、納税猶予や免除が適用される特定のケースでは、この連帯納付義務が免除される場合があります。これには、納税猶予を受ける条件として指定された農地や山林、特定の美術品、非上場株式などに関する資産や、特定条件下での納税猶予の適用を受けた場合などが含まれます。

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