Q.私は、父が5年前に亡くなった後、2年前に祖父母と養子縁組をしました。最近、祖父が亡くなりました。この場合、祖母や叔母が健在で私が父の唯一の子供である状況下で、私の相続分はどうなりますか?
A.この場合、相続人としてあなた、あなたの祖母、そして叔母がいます。相続分は、祖母が半分(2分の1)、叔母が6分の1、そしてあなたが3分の1を受け取ります。この計算は、あなたが亡くなった父親の代わりに相続する立場と、祖父母との養子縁組により直系子孫としての立場、この二つの権利を持っているためです。
Q.私は、父が5年前に亡くなった後、2年前に祖父母と養子縁組をしました。最近、祖父が亡くなりました。この場合、祖母や叔母が健在で私が父の唯一の子供である状況下で、私の相続分はどうなりますか?
A.この場合、相続人としてあなた、あなたの祖母、そして叔母がいます。相続分は、祖母が半分(2分の1)、叔母が6分の1、そしてあなたが3分の1を受け取ります。この計算は、あなたが亡くなった父親の代わりに相続する立場と、祖父母との養子縁組により直系子孫としての立場、この二つの権利を持っているためです。