相続人の申告義務

Q.イ国人事業者としてA市で喫茶店を経営している私が、令和5年5月にB市で薬局を経営していた被相続人から事業を引き継ぎました。相続の開始を知ったのは5月11日です。被相続人は令和3年分の課税売上げが1,000万円を超えていたため、令和5年分の消費税の確定申告及び納税が必要ですが、どこへ、またいつまでに申告と納税をすれば良いですか?

A.課税事業者である個人事業者が亡くなると、その相続人は相続開始を知った翌日から4ヶ月以内に、被相続人の消費税および地方消費税の確定申告をする必要があります。この申告は、相続人の納税地ではなく、被相続人の納税地の税務署に提出します。この場合、令和5年9月11日までにB税務署へ確定申告書を提出する必要があります。確定申告書には「付表6 死亡した事業者の消費税及び地方消費税の確定申告明細書」を添付する必要があります。

参考:法45②③、59、地法72の88

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