相当の地代 と一般地代の差額の性格

Q.相当の地代と一般地代の差額の性格および相当の地代の改訂との関係について教えてください。

A.相当の地代と一般地代(通常権利金が授受された場合の地代)の差額は、「通常の権利金と実際に授受した権利金の差額に関する利息」またはそれに近いものです。つまり、この差額は、通常支払われるべき権利金が支払われなかった場合の利息と考えることができます。この差額を「通常の権利金相当額の分割払い」とする場合、それは地代としての費用ではなく、借地権としての資産と見なされます。しかし、税法にそうする規定はないため、この解釈は適用されません。

相当の地代の改訂については、土地の価額が上昇した場合、法定による改訂があり、その増加分に応じて地代が増額されます。例えば、土地の価額が2倍になった場合、地代も2倍になりますが、この増加は「一般地代」にのみ適用され、「通常の権利金と実際に授受した権利金の差額」には影響しません。そのため、土地の価額が上昇しても、その差額に関する利息は変わらないことになります。

一般的に、借地権が設定されると、借地借家法によって借地人の権利が強化され、土地の価額上昇に伴う地代の改訂が難しくなります。これにより、土地の価額の上昇によって地代率(土地の価格に対する地代の割合)が低下する可能性があります。

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