相当の地代が支払われている場合の非上場株式評価上の借地権の価額

Q.所有する土地を同族会社Aに相当の地代を収受して貸し付けている場合、甲の所有するA社の株式を評価する際の借地権の価額はどのように取り扱うべきですか。

A.このケースでは、被相続人が自己の土地を同族会社に相当の地代を受け取って貸し出している場合、その土地の自用地としての価額の20%を同族会社が持つ借地権の価額として扱います。この取り扱いにより、その借地権の価額を純資産価額に加え、株価の計算を行います。これによって、土地の価値が個人と法人を通じて完全に反映され、税務上の公平性が図られるのです。

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