直接完全支配関係 とみな し直接完全支配関係

Q.法人税法施行令第4条の2第2項における「直接完全支配関係」と「みなし直接完全支配関係」の違いを教えてください。

A.法人税法施行令第4条の2第2項では、「直接完全支配関係」と「みなし直接完全支配関係」について次のように規定されています。「直接完全支配関係」とは、ある個人または法人が別の法人の発行した株式や権利の全てを所有している状況での両者の関係を指します。一方、「みなし直接完全支配関係」とは、ある個人または法人が直接完全支配関係にある一つ以上の法人を通じて、別の法人の発行した株式や権利の全てを間接的に所有している状況での関係を指します。具体例として、図1では、個人Aと直接完全支配関係にあるB法人が他の法人甲社の全ての株式を所有している場合、個人Aと甲社は「みなし直接完全支配関係」にあるとみなされます。同様に、図2では、個人Dと直接完全支配関係にあるE法人が他の法人丙社の全ての株式を所有している場合、個人Dと丙社も「みなし直接完全支配関係」にあるとみなされます。このように、直接と間接の保有を組み合わせて、完全支配関係が認定されることがあります。

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