白色の事業専従者控除と青色事業専従者給与との相違

Q.白色申告者の場合は、6か月を超える期間事業に専従していなければ専従者控除はできませんが、青色申告者については、1か月だけ事業に専従している場合でもその専従に係る給与の必要経費算入が認められる場合があると聞きましたが、本当でしょうか。また、両者の相違点について詳しく説明してください。

A.事業主が家族に支払う対価は原則として必要経費に算入することはできませんが、青色申告者は事業主の家族に対して支払われる専従者給与を一定条件下で必要経費に算入できる特例があります。青色申告者は届出による完全給与制度があり、給与の必要経費算入を容易にします。それに対して、白色申告者は定額を事業専従者控除として必要経費にみなします。具体的な違いは、青色事業の場合は専従者の給与を必要経費として認められる条件がより柔軟であり、例えば1か月の専従期間でも必要経費算入が認められる場合があります。一方、白色事業の場合は、専従者控除として認められる金額が定められており、6か月以上の専従が必要で、確定申告書への記載が必要です。

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