登録の任意性

Q. 当社は軽減税率対象品目の販売を行っていませんが、適格請求書発行事業者の登録を必ず受けなければならないのでしょうか?

A. 適格請求書を交付できるのは、登録を受けた適格請求書発行事業者だけですが、登録するかどうかは事業者の選択に委ねられています。登録をしない場合、適格請求書を交付することができず、その結果取引先が仕入れた商品の税額控除を受けられない状況となりますので、登録の必要性については、この点を考慮してください。また、販売する商品が軽減税率の対象かどうかに関わらず、取引の相手方が税金を納める事業者である場合に適格請求書を求められたら、登録を受けた事業者は適格請求書を交付しなければなりません。しかし、消費者や免税事業者など課税事業者以外には交付する義務はないため、顧客が消費者のみの場合などでは適格請求書を交付する必要がない場合もあります。これらの点を踏まえて、登録するかどうかを検討してください。

参考:新法57の20、57の4①

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