登記完了後の軽減税率と還付請求

Q.私は、住宅用家屋の所有権の保存登記について通常の税率で登録免許税を納付しました。その後、軽減税率の適用が受けられることを知りました。この軽減税率で計算した金額と私が納税した金額との差額については還付請求ができるでしょうか。また、登記申請を取り下げた場合には納税した税金の還付を受けることができるでしょうか。

A.一度、通常の税率で登記を行った後は、どのような理由があっても軽減税率の適用を受けることができないため、納めた税金と軽減税額との差額に関する還付請求はできません。また、誤りのない適正な登記手続きの後では、登記申請の取り下げもできません。特定の状況における軽減税率や免税の規定がありますが、これらを受けるには登記申請時に必要な書類の提出が必須です。新築住宅の所有権保存登記や移転登記で軽減税率の適用を受けるためには、申請書に必要な証明書を添付することが求められます。提出されなかった場合、たとえ実質的に要件を満たしていても軽減税率は適用されません。

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