Q.私は福祉事務所から療育手帳を受け取りました。この手帳を持っていると、障害者控除を受けられると聞いたのですが、本当ですか? また、障害者控除の対象となる場合、全員が特別障害者の控除を受けられるのでしょうか?
A.療育手帳は、知的障害のある人への指導や支援を容易にするため、知的障害と診断された人に交付されます。この手帳は、知的障害者またはその保護者が福祉事務所を通じて申請する必要があり、交付は児童相談所や知的障害者更生相談所の判定結果に基づきます。しかし、知的障害者全員が持っているわけではありません。療育手帳には、障害の重度に応じて「A」や「B」などの度合いが記載されています。所得税法では、児童相談所などの判定による知的障害者を障害者とみなし、障害の程度が重い場合は特別障害者としています。そのため、療育手帳を受け取った人は障害者控除の対象となりますが、障害の程度が「A」の人は特別障害者として、障害の程度が「B」の人はその他の障害者として障害者控除を受けられます。