畑作に係る損失

Q.私は会社員ですが、数年前に家の近くの土地を購入しました。固定資産税などの維持費がかかるため、土地の管理を兼ねて野菜作りを行っています。しかし、野菜の収穫量は自家用にも満たない状態で、畑作に係る収入金額から必要経費を引くと、毎年赤字になってしまいます。このような赤字についても、給与所得と合算できますか。

A.農業で生じる所得は、事業所得とみなされます。この収入から必要経費を引いて損失が出た場合は、他の所得と損益通算ができます。しかし、社会的に事業と認められる規模の農業に限ります。家庭菜園のような小規模なもので、主に自家消費や土地の維持管理を目的とする場合は、事業としての農業には当てはまらず、損失を給与所得など他の所得と通算することはできません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です