生計を一にする親族の居住の用に供している家屋

Q.私はマイホームを購入し、妻と娘、息子と住んでいましたが、4年前に転勤により東京の社宅に妻と入居しました。マイホームには学校の関係で娘と息子が住んでいましたが、それぞれ就職、進学するため、この機会に売却しようと考えています。この場合、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けることはできますか。

A.はい、以下の条件を全て満たす場合には、居住用財産を譲渡した際の3,000万円特別控除の特例を適用することができます。1) 譲渡する家屋は、あなたが過去に自ら居住用として使っていたものであること。2) あなたが居住用として使わなくなった後も、あなたと生計を一にする親族が居住用として使っていたこと。3) あなたがその家屋を居住用として使わなくなった後、居住用財産の譲渡による税制上の特例(3,000万円特別控除や、買換え特例など)の適用を受けていないこと。4) あなたが現在居住している家は、あなたの所有する家ではないことです。これらの条件を満たしていれば、特例の適用が可能です。

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