生前に贈与を受けた財産の相続税への影響

Q.私の父は2か月前に亡くなりました。父が亡くなる2年前に土地の贈与を受けました。この土地も他の相続財産と一緒に相続税の申告をする必要がありますか?相続時精算課税の適用は受けていません。 A.お父様から相続によって財産を受け取る場合、2年前に贈与された土地も相続税の課税対象に含めて申告する必要があります。相続や遺贈によって財産を取得した人が、その相続の開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産がある場合、その財産の価格は相続税の課税価格に加算されます。しかし、このルールは相続を放棄した人や相続や遺贈で財産を受け取らなかった人には適用されません。加えて、相続財産に加算される贈与財産の価格は贈与を受けた時点での価格を基準にし、その贈与で支払った贈与税は相続税から差し引かれます。令和6年1月1日以降に贈与により取得した財産に関しては、加算される贈与財産の価格は、相続の開始前3年以内に取得した財産以外の価格の合計から100万円を差し引いた額となります。

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