Q.前々年の所得金額が300万円を超えた場合は、現金主義の取りやめの手続きをしなくても55万円または65万円の青色申告特別控除を適用できますか?
A.前々年の所得金額が300万円以上であれば、現金主義の所得計算の特例は適用されません。したがって、他の条件を満たしていれば55万円または65万円の青色申告特別控除を受けることが可能です。
Q.現金主義の適用者がその年の3月15日までに取りやめの手続きをしないで、年初から記帳の方法をいわゆる発生主義に変更している場合には、55万円または65万円の青色申告特別控除を適用できますか?
A.その年の前々年の所得金額が300万円以下であり、3月15日までに現金主義の取りやめの手続きをしていない場合、たとえ記帳方法を発生主義に変更していても、現金主義の特例が適用されます。このため、55万円または65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。