Q.法人税法第36条の「過大な使用人給与の損金不算入」の規定は、どのような理由で設けられているのですか。
A.この規定は、法人がその役員やその役員の親族に対して支払う給与が過大である場合、税の負担を不当に軽くする手段として利用されることを防ぐために設けられています。法人の役員が配偶者や子供などの親族を役員にすると、その親族に支払われる給与は法人税法により役員給与として扱われ、損金として計上するためには特定の要件を満たす必要があります。その給与が過大である場合、法人税の軽減が図られるリスクがあります。逆に、親族を役員にせず、かつ経営に従事していない場合でも、支払われる給与が過大であれば法人税の軽減が可能になります。この問題に対応するため、役員や特定の関係のある使用人に対して支払われる、不相当に高額な部分の給与については、損金の額に算入しないこととされています。