Q.証券会社の特定口座内で保管していた上場株式の発行会社が破産して、株式が無価値となり相当の損失が生じた場合、その損失と他の株式の譲渡益との通算は可能ですか?
A.あなたが保有する株式が特定管理株式等に当てはまる場合、株式が無価値となったことに起因する損失は上場株式などに関連する譲渡損失として、他の株式売却から得た利益と相殺(損益通算)することが許され、さらにその損失を将来の利益と相殺するために先送り(繰り越し控除)することが可能です。この特例を利用するには、一定の条件が成立し、それに伴う必要書類を確定申告時に提出する必要があります。これには、特定管理口座での取り扱いが含まれ、必要な手続きを通じて適用を受けることができます。